2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
八 カーボンニュートラルの実現に向け、住宅や小規模建築物の省エネルギー基準への適合義務化も含め、住宅・建築物の更なる省エネルギー化や脱炭素化に向けた取組の一層の充実・強化について検討を進め、早期に結論を得ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
八 カーボンニュートラルの実現に向け、住宅や小規模建築物の省エネルギー基準への適合義務化も含め、住宅・建築物の更なる省エネルギー化や脱炭素化に向けた取組の一層の充実・強化について検討を進め、早期に結論を得ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
ちょっと、もう時間もありませんので、次に大臣にお聞きをしたいというふうには思うんですけれども、住生活基本計画においても、省エネ基準の適合義務化を含めた更なる省エネ対策の強化というのを打ち出している。住宅の省エネ対策の底上げも大事なことでありますけれども、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現のためには、高い水準で市場を誘導していくということも重要であるというふうに考えます。
先日、赤羽大臣は、住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化を含めた対策強化について、ロードマップを作成することが必要であり、検討を指示された旨発言がございました。先日閣議決定をされた新しい住生活基本計画にも、住宅の省エネルギー基準の義務づけが基本的な施策として明記をされております。
仮に、全ての新築の住宅・建築物について省エネ基準への適合義務化を課したとしても、達成できるかは不透明だと思います。全ての新築住宅でZEHレベルの省エネ性能を実現をしても、目標達成に不十分であるとの見方もあります。既存住宅の省エネ改修の一層の推進や省エネ基準自体の強化など、省エネ基準の適合義務化以外にも更なる対策が求められると思います。
一般に、消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれが多い製品等については、個別法によって基準適合義務や表示義務、販売規制等が掛けられているものと承知しております。
ただ、そのときの改正案では、住宅については大規模なマンション等も含めてこのエネルギー消費性能基準適合義務化は対象としなかった経緯がございます。そして、今回、菅内閣が誕生し、カーボンニュートラルと、二〇五〇年にカーボンニュートラルということを宣言されていて、目標が一段アップをいたしました。
今日は文科省から鰐淵洋子大臣政務官にお越しをいただいておりますけれども、このバリアフリー法の改正の中で、学校校舎、公立の小中学校の学校校舎をバリアフリー適合基準、適合義務の対象として拡大をされたところでございますが、しかし、現在の状況を様々調査していただいた結果を伺いますと、既存の校舎、昨年五月一日時点ではエレベーターの設置の割合がまだ二七・一%など、既存施設のバリアフリー化を一層推進をしていく必要
こうしたことで、なかなか義務化ができずに、建築物の省エネ法の改正においても、住宅や小規模建築物については適合義務制度の対象とはしないで、届出義務制度の監督体制の強化ですとか、説明義務制度の創設等々としてきたというのが現状です。
このような状況の中で課題に適切に対応していくためには、小中学校等における学校施設整備につきましては、老朽化した施設の計画的、効率的な長寿命化を図りつつ、様々な学習活動に対応できる自由度の高い空間の整備や激甚化する災害から子供たちを守るための防災機能の強化、また、今年度、公立小中学校はバリアフリー基準への適合義務化への対応、感染症対策としてのトイレや給食施設の整備、空調設備の整備等の衛生環境の改善、学校施設
そういった意味では、今回、ソフト基準の適合義務を創設するということはいいことであるというふうに思いますけれども、その一方で、乗車拒否をなくすには、やはり研修をしっかりと行って、運転手の方が、ドライバーの方がスロープ板の操作に習熟をしたり、そうすることが大変重要というふうに考えております。
このため、公共交通事業者等に対しまして、現行のハード基準への適合義務に加え、バリアフリー化された旅客施設や車両等のハードの機能を十分に発揮できるよう、スロープ板、リフトの適切な操作、駅のホーム等における適切な明るさの確保、文字等や音声による運行に関する情報の提供など、旅客施設や車両等を使用した適正な役務の提供に関するソフト基準の遵守を新たに義務付けることといたしております。
まず、本法案では、公共事業者等に対するソフト基準の適合義務というものが創設をされまして、先ほど来出ておりますけれども、車椅子で乗降する際のスロープ板の適切な操作など、役務の提供方法に関する基準の遵守が義務付けられることになっております。 まず、今回のソフト基準適合義務の創設についての背景、また狙いについてお伺いをしたいと思います。
第五に、公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設についてハード面のバリアフリー化を更に進めるため、これらをバリアフリー基準の適合義務の対象とするための規定の整備を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由です。
今回、公立の小中学校にバリアフリー整備の基準適合義務を課すことは、これは大きな前進だと思います。ただ、これは新築と大規模改修のとき、このときしか義務はないんですね。実際に、これもさっきからお話し申し上げておりますように、どんどん人口が減少していく。特に、若年人口が減っている。出生数もとうとう九十万人を昨年は割りました。
今回の法改正で、バリアフリー基準適合義務の対象拡大ということで、公立小中学校というのが追加をされました。災害時において避難場所などになる学校なども当然たくさんあるため、この追加というのは非常にいいことだというふうに思います。 現在のバリアフリー法においては、特別支援学校のみがバリアフリー化の義務づけ対象となっており、そのほかの学校は義務づけの対象とはなっていない。
今回のバリアフリー法の改正で、公立の小中学校もこの基準の適合義務の対象となるというふうになります。文科省はこれまで、避難施設というくくりの中でどれぐらいバリアフリー化が進んでいるかという把握をしているというふうに伺っております。
四点目ですけれども、今回設けられますソフト基準適合義務ということについて、この実効性確保、そしてUDタクシー車両のさらなる改善をお願いをしたいと思います。 去年十月、障害者団体の調査によりますと、UDタクシー利用の際に、二七%、四分の一を超える車椅子利用者が乗車拒否に遭った、そういう結果が明らかになっています。残念なことであります。
さらには、車両も、船舶、ノンステップバスと、それぞれ整備率が上がってきているということをおっしゃっておられたんですけれども、そういう中で、今回は、先ほどからるる委員各位がお聞きしている心のバリアフリーも含めて、学習指導要領に組み込まれるとか、公立小中学校のバリアフリーの基準適合義務の対象拡大というのが進んできたということで、一定の成果だというふうに思っておられるということでありました。
今委員から御指摘がありましたように、バリアフリー法に基づく基準への適合義務につきましては、新築、増築など二千平米以上の大規模な工事を伴うもの、その場所に限ったものとして運用させていただいているところでございます。 これに対しまして、既存のものの改修、バリアフリー改修につきましては、先ほど赤羽大臣の方からも言及がありましたように、文部科学省さんの方でこれまでにも進めているところでございます。
改正法案で公立小中学校にバリアフリー整備の基準適合義務を課すことが盛り込まれ、これは大きな前進だと考えます。しかし、残念ながら、新築時と大規模改修時しかバリアフリー整備の義務はありません。 今回の法改正を含め、この内容で学校のバリアフリー化は進むとお考えでしょうか。
第五に、公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設についてハード面のバリアフリー化を更に進めるため、これらをバリアフリー基準の適合義務の対象とするための規定を整備を行うこととしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由です。
最近では少しずつ緩和されてきていると思いますけれども、欧米先進国では、住宅の省エネ基準の適合義務が課せられております。 昨年の常会においても、建築物省エネ法の改正において、省エネ基準への適合義務について、建築物については対象が拡大されたものの、住宅については義務づけが見送られております。 住宅の断熱性能を含む省エネ基準への適合義務化を行うべきだと思いますが、その考えをお聞かせいただきたい。
今御指摘いただきましたような、昨年五月に公布されました改正建築物省エネ法におきましては、住宅・建築物分野での実効性の高い総合的な対策といたしまして、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度の対象への追加、戸建て住宅などの設計者から建築主への説明義務制度の創設、さらには、注文戸建て住宅や賃貸アパートを大量に供給する事業者を住宅トップランナー制度の対象に追加するなどの措置を講じたところでございます。
本法律案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするものであります。
こうした点も踏まえまして、本法案では、中規模の建築物については、省エネ基準への適合率が現状九割程度の水準に既に達していて、円滑に適合義務化が進められると考えられること、新築の件数が比較的少なく、必要となる審査体制も円滑に整備されることが見込まれることなどから、総合的にそれらを勘案して適合義務制度の対象に追加するということにさせていただきました。
委員御指摘のとおり、こうした省エネ基準への適合率の低い小規模な建築物等を適合義務制度の対象とした場合には適合率を引き上げる効果が大きいと考えられますが、一方で、適合義務制度の対象とした場合に市場の混乱を引き起こすことが懸念をされるところであります。また、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在しているとの課題もあるところであります。
先ほどの局長の答弁では、適合義務化、完全な適合義務化を見送った本法案でもパリ協定の目標を達成できる試算だということでありました。そして、政府が四月二十三日に発表したパリ協定の長期戦略案では、省エネ基準への適合義務化は、これ触れられてすらいないんですね。そうしますと、将来的にも適合義務化を行わないというつもりなんでしょうか。いかがですか。
同計画においては、温室効果ガスの排出削減対策として、新築住宅、建築物について、二〇二〇年までの段階的なエネルギー消費性能基準の適合義務化、住宅、建築物の省エネルギー対策の一層の普及、建材、機器の省エネルギー化に資する工法等の開発支援などが掲げられました。
今回の法案では、中規模のオフィスビル等の適合義務化の措置を講じますとともに、住宅等、あと小規模の建築物等につきましては適合義務化の制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化や建築士からの説明義務制度の創設、また、トップランナー制度の対象拡大等の措置を総合的に講じることで、全体としてのいわゆる底上げといいますか、適合率の向上を図っていこうという形の取組を今回入れております。
○井上(英)委員 行く行く小規模も考えていかなければならないと思うんですけれども、平成二十九年度、二年前に、延べ面積二千平米以上、二千平方メートル以上の大規模な建築物が適合義務化されましたけれども、この内容が円滑に施行されているのか、また、今回、適合義務制度の対象範囲が中規模建築物、住宅以外ですけれども、中規模建築物に拡大されましたけれども、拡大した理由、そして、いつごろに適合義務制度の対象となるのか
ところが、改正案における適合義務化の対象範囲は住宅以外の中規模な建築物にとどめられ、住宅等の適合義務化は見送られました。 これまでの方針と大きく異なります。一体なぜなのか、国土交通大臣にお伺いいたします。また、今回義務化が見送られた小規模建築物について、いつ義務化する予定なのか、あわせてお伺いします。
適合義務制度の対象拡大に伴う関係者への負担や国の役割への影響に関してお尋ねがありました。 適合義務制度の対象拡充等に当たりましては、関連事業者や審査を担う機関に過大な負担を与え、現場が混乱することがないようにすることが重要と考えております。
省エネ対策について、各分野の事業者の取組を推進するとともに、住宅、建築物に関する取組を更に強化するため、省エネ基準への適合義務の範囲の拡大等の措置を講ずる法案を提出しています。